第1章 総則
第1条 (名称)
本会は、「長崎市立淵中学校第35回生同窓会」と称する。
第2条 (目的)
本会は、会員相互の連帯と親睦を深め、会員及びその周囲の活性化*1を目的とする。
第3条 (事業)
本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
1.会員の消息把握*2及び所在情報の適正管理*3
2.定期的な同窓会総会の実施及び各支部の交流会の実施
3.その他目的達成に必要な事業に関すること。
第4条 (事務所)
本会の事務所は、会長宅に置く。
第2章 会員
第5条 (資格)
本会の会員は、昭和56年度*4淵中学校卒業生をもって構成する。
また、途中転校したものも含む。
本会の特別会員は、会員の恩師とする。
第3章 役員
第6条(役員の種別及び選任)
本会役員*5に、会長1名、副会長3名、会計2名、監査2名、実行委員若干名、及び支部長*6(東京、大阪、福岡)各1名を置く。
役員は、総会において会員より選任する。
第7 条 (役員の職務)
1.会長は本会を代表し、本会の業務を執行する。
2.副会長は、会長を補佐して本会の業務を執行し、必要に応じてその職務を代行する。
3.会計は、会の出納事務を処理し、会計事務に関する帳簿及び書類を管理する。
4.監査は、本会の会計帳簿及び領収書等の証拠書類を監査する。
5.実行委員は、役員の補佐及び事業の準備等を行う。
6.支部長は、各支部会員を代表し、支部会員所在の把握及び支部交流会を開催する。
第8 条 (役員の任期)
1.役員の任期は、5年とする。ただし、補欠役員の任期は前任者の残任期間とする。
2.役員は、再任することができる。
3.役員は、退任する場合又は任期満了の場合においても後任者が就任するまでは、引き続きその職務を行う。
第4章 会議
第9 条 (会議の招集)
会議は次の通りとし、会長が招集する。
1.同窓会総会:原則2.5年*7に一回開催し、会の重要事項の承認を得る。
2.実行委員会:同窓会の開催のために必要に応じて招集する。
3.役員会 :必要に応じて開催する。
第5章 会計
第10 条 (会 計)
1.本会の運営費用*8には、総会参加者の会費及び寄付またはその他の収入を充当する。
2.会計の年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第6章 雑則
第11 条 (雑則)
この規約に定めのない事項で本会の運営に必要な事項は、会長が会員に諮り定める。